スタッフからのお知らせ・日記

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不動産売買(売主様、買主様向け)

地積測量図、確定測量図が無い! それでも不動産売買は可能か?!

不動産売買において、 「公簿面積による売買」 「実測面積による売買」 の2パターンがございます。 前者では 登記簿謄本を参考にします。 こちらは法務局もしくはインターネットにて取得可能。 同資料には土地の地目、面積、権利関係(過去の所有者履歴~抵当権履歴)等についての記載があります。 いわゆる、土地の「履歴書」のようなものです。 しかし、この登記システムは明治時代初期より施行され

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自主管理の大家さん、一般の大家さん向けの豆知識

賃貸住宅における「通常の使用、使用収益」とは(原状回復について)

「管理業務一覧ページ」 「物件の管理・募集のご依頼はこちらへ。」 「2か月~1年以内の短期で賃貸に出されたい大家様はこちらへ」 賃貸住宅を出る際、必ず原状回復を行いますよね。 次のご入居者さんが気持ちよく住めるように。 今日はこの「原状回復」についてブログして参ります。 建物賃貸借が終了した際、当たり前ですが、賃借人は建物を賃貸人へ返還する義務が生じます。 その際、賃借物を受け取った後

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自主管理の大家さん、一般の大家さん向けの豆知識

所有者が行方不明・不在の場合、誰が家財管理、処分するのか?

「管理業務一覧ページ」 「物件の管理・募集のご依頼はこちらへ。」 「2か月~1年以内の短期で賃貸に出されたい大家様はこちらへ」 たまにありますね。 入居者さんや所有者さんと連絡がつかず、何年も帰ってこないことが。 この場合、残った家財は誰が管理、処分するのでしょうか? まず、民法には、容易に帰来する見込みのない「不在者」について、 二つの制度があります。 ↓↓↓ 一つ目は、不在者が現

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自主管理の大家さん、一般の大家さん向けの豆知識

地震で床が汚れた! 「大家さん、お金出して綺麗にしてよ!」は通用するのか?

「管理業務一覧ページ」 「物件の管理・募集のご依頼はこちらへ。」 「2か月~1年以内の短期で賃貸に出されたい大家様はこちらへ」 最近、地震多いですね。 備えあれば憂いなし、皆さん水や食料の準備はしておりますか? 私はしておりません(笑) さて、地震など災害の発生により、室内の故障・汚損してしまったという場合、 基本的には大家さんが修繕してくれます。 なぜなら、 民法601条「賃貸人

40代と賃貸借契約を結んでいたが、80代の入居者がいる!強制退去は可能か?の画像1
自主管理の大家さん、一般の大家さん向けの豆知識

40代と賃貸借契約を結んでいたが、80代の入居者がいる!強制退去は可能か?

「管理業務一覧ページ」 「物件の管理・募集のご依頼はこちらへ。」 大家業をやっているとたまに出くわす、 「知らない人間が入居している現象」 さて、このお話し、 強制退去は可能なのでしょうか? 具体例を出して、解説していきましょう。 例:40代の男性にマンションの一室を貸す契約を結びました。 ただ、しばらくして建物の共用部分の清掃を行っているとき、部屋から出てくる人を見ると老人ではあり

【隣地問題】越境している枝の伐採はOK、境界標の調査は隣地に立ち入ることは可能か?の画像1
不動産売買(売主様、買主様向け)

【隣地問題】越境している枝の伐採はOK、境界標の調査は隣地に立ち入ることは可能か?

「越境する枝の伐採」については「こちらのブログに記しておりますね。」 今回は「境界標の調査」において、隣地に立ち入ることが可能か否かについてブログして参ります。 2023年4月1日施行の民法改正により、隣地使用権が明文化され、 障壁、建物の築造、修繕の目的だけではなく、境界標の調査、境界に関する測量などを目的の場合でも、 隣地使用権が明示的に認められることになりました。 旧民法209条1項

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自主管理の大家さん、一般の大家さん向けの豆知識

騒音を理由に強制退去せることは可能か?

「物件管理ご希望の大家様・所有者様はこちらへ」 「物件の管理・募集のご依頼はこちらへ。」 騒音問題。 特に学生や10代の住むマンションは結構多い印象ですね。 昔は私も学生時代、酒盛りを毎晩の如く行い迷惑をかけていたんだろう、、、、と胸を痛めております(笑) この騒音を理由に賃貸借契約の解除が可能か否かについて、 ブログしていきます。 まず、賃貸借契約の解除が認められるには、 「信頼関

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不動産売買(売主様、買主様向け)

泣く泣く相続した、利用価値の薄い土地は手放せないのか?

望まずに相続した土地、全く使い道が無く固定資産税を払うばかりになっている方、 意外と多いですよね。 立地が良いわけでもなく、利用価値も低いため買手・借り手が見つかる見込みも薄い、、、 といったこともよく聞きますね。 弊社でもそのような相談をよく受ける故、有効に活用するノウハウを持っております。 「空地の活用法」 ただ、どうしても利用価値の薄い土地の場合、 「相続土地国庫帰属制度」の利用が

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空き地の活用方法について

空き家問題も話題ですが、 「空き地」問題もございます。 人間と同じように土地にもそれぞれ「適正」というものがございます。 一般的な活用方法は以下のようなものがございます。 ①更地のまま売却 ②駐車場にする ③コインパーキングにする ④農園として賃貸する ⑤自動販売機を設置する ⑥太陽光発電を設置する ⑦事業用地として賃貸する ↓↓↓ ①更地のまま売却 そのまま売却するだけで

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不動産売買(売主様、買主様向け)

相続における共有持ち分の憂鬱

「ご売却はこちらへ」 「空き家を売却せずに「超短期賃貸、仮住まい」として活用する方法」 さて、 共有持ち分についてのブログです。 不動産のご購入・相続において「共有持ち分」というのがございます。 名の通り、1つの物件に対して複数の所有者がいるということです。 中々、共有者全員の考える売却のタイミングが合わないことが多いのが現状です。 今回は「相続」においての「共有持ち分」へ私見を述べ

お知らせ

年末年始のお休みについて

弊社は12月29日(金)から1月4日(木)迄お休みを頂きます。 皆様、2023年は大変お世話になりました。 2024年もどうぞ宜しくお願い致します。

隣地の枝がウザイ、内緒で切って良いのか?!の画像1
不動産売買(売主様、買主様向け)

隣地の枝がウザイ、内緒で切って良いのか?!

「ご売却はこちらへ」 「物件のご購入をご依頼の方はこちらへ」 「物件管理ご希望の大家様・所有者様はこちらへ」 「2か月~1年以内の短期で賃貸に出されたい大家様はこちらへ」 今まで、隣地から出ている枝や葉っは伐採してはならないのが常識でした。 ただ、2023年の民法改正により、 以下、①~③の場合には自ら伐採することが可能となりました。 ↓↓↓ ①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう

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不動産売買(売主様、買主様向け)

区分所有法の改正か?建替えが推進されていく流れに

「ご売却はこちらへ」 「物件のご購入をご依頼の方はこちらへ」 「物件管理ご希望の大家様・所有者様はこちらへ」 「2か月~1年以内の短期で賃貸に出されたい大家様はこちらへ」 古い建物が増えてきましたね。 2022年の国交省の調査によれば、2041年には分譲マンションの戸数は425万戸に到達する見込み。 そのうち築50年を超える物件は249万戸となる見通しとなっており、 また、2019

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仮住まい

大家様・所有者様向け「超短期賃貸・仮住まい」のメリット

中々聞きなれない「超短期・仮住まい」賃貸。 実はメリットが沢山ございます。 おかげさまで弊社では沢山の工務店様やハウスメーカー様からのご紹介、一般のお客様からのお問合せ~ご契約をやらせて頂いております。 弊社では引き続き、仮住まい物件の大家様、所有者様を募集しております。 「仮住まい賃貸経営」のメリットは6つ。 ↓↓↓ ①価格を落とさずに築浅や新築物件との差別化が出来る ②空室期間の長

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